運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
最初の御相談から最終の商標ライセンス契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います!!
商標ライセンス契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。安心して御相談下さい!!
商標ライセンス契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
商標ライセンス契約の意義
商標ライセンス契約とは、商標権者(ライセンサー)が他者(ライセンシー)に対し、商標の使用を許諾する契約のことをいい、通常、ライセンシーからライセンサーに対して一定の対価(使用料)が支払われます。
これにより、ライセンサーは、使用料収入を得ることができ、ライセンシーは、ライセンサーの蓄積した信用を自己の商品又はサービスに活用することができます。
ただし、商標法上、ライセンシーによる商標の使用が不適切で、品質誤認又は出所混同を惹起したときは、何人も商標登録を取り消すことについての審判を請求できるとされているため、ライセンサーは、ライセンシーに対し、商標使用の態様等について、商標ライセンス契約を通じて、コントロールを及ぼす必要があります。
商標ライセンス契約を締結することのメリット
商標ライセンス契約を締結することのメリットとして、次の点が挙げられます。
A.ライセンサー側
ライセンスすることにより、自らの商標が有する出所表示機能、品質保持機能及び広告宣伝機能をさらに強化することが可能になります。
B.ライセンシー側
ライセンスを受けることができれば、その商標が有する出所表示機能、品質保持機能及び広告宣伝機能を活用することができ、その結果、ライセンシーとして効率の良い事業展開を行うことが可能になります。
商標ライセンス契約の法的性質
商標ライセンス契約の法的性質は、民法上の典型契約に該当しない非典型契約とされ、商標ライセンス契約の契約内容に関して、契約総則の規定が適用されることがあるほかは、公序良俗に反しない限り、当事者間で自由に取り決めすることが可能です。
商標ライセンスの種類
商標ライセンスの種類には、大きく分けて、専用使用権と通常使用権があり、通常使用権には、独占的通常使用権と非独占的通常使用権があります。
A.専用使用権
専用使用権は、ライセンスを受けた者だけが独占的に使用できるもので、同じ内容について、複数の者に対して、許諾することはできません。そして、この専用使用権は、当事者間の契約に加え、商標登録原簿へ設定登録しないと効力が生じないことになっています(商標登録原簿への設定登録が効力発生要件として機能します。)。
B.独占的通常使用権
独占的通常使用権は、専用使用権と同様ライセンスを受けた者だけが独占的に使用できるもので、同じ内容について、複数の者に対して、許諾することはできませんが、専用使用権と異なり、当事者間の合意だけで効力を発生させるものをいいます。
C.非独占的通常使用権
非独占的通常使用権は、ライセンスを受けた者以外にも使用できるもので、同じ内容について、複数の者に対して、許諾することができます。
【通常使用権の設定登録】
通常使用権は、商標登録原簿の設定登録を行うことができ、その登録を行うとライセンサーが第三者に商標権を譲渡し、又は専用使用権を設定した場合に、ライセンシーがその第三者に通常使用権を対抗することができるようになります(商標登録原簿への設定登録が対抗要件として機能します。)。
なお、ライセンシーがライセンサーに対して通常使用権の登録を請求できるのかという問題がありますが、この点については、特約がある場合を除き、ライセンシーは、ライセンサ―に対し、そのような請求をすることはできないと考えられています。
使用許諾を受ける前にしておくべきこと
ライセンシーがライセンサーから登録商標の使用許諾を受ける前にしておくべきこととしては、対象となる商標が商標登録がなされているかについて商標登録原簿を確認することが挙げられ、この商標登録原簿をもとにライセンスの対象となる商標を特定し、商標ライセンス契約書において明確にします。
使用許諾の範囲
使用許諾の範囲については、原則、当事者間の合意で自由に設定することができ、実務上、(1)対象商品又は対象役務の範囲、(2)地域に分けて考えるのが一般的です。
(1)対象商品又は対象役務の範囲
商標を使用できる対象商品又は対象役務の範囲が規定され、登録商標の指定商品又は指定役務の全部を対象商品又は対象役務としたり、あるいは、そのうちの一部を対象とすることも可能です。
(2)地域
例えば、日本国内全域にするのか、それとも一都道府県に限定するのかが規定されます。
上記以外にも、例えば、「甲が指定した書体に限る」といった形で登録商標の使用方法に制限をかけることがあります。
使用料
商標ライセンス契約における使用料の定め方には、概ね次のものがあります。なお、使用料について、ライセンス料という場合があります。
(1)定額払い方式
⇒登録商標の使用の如何を問わず一定額の使用料を定める方式をいいます。
(2)出来高払い方式
⇒登録商標の使用に基づく製品の製造量、販売高等登録商標の使用の程度に応じて使用料を定める方式をいい、ランニングロイヤリティといわれることがあります。なお、販売高を基準に使用料を取り決めるときは、「いつの時点で販売したのか?」が問題となるため、使用料が発生する時期については、登録商標の使用に基づく製品を第三者に引き渡した日又は代金の支払いを現実に受けた日のいずれか早い日とすることがあります。
(3)定額払いと出来高払いとを併用する方式
⇒こちらの方式では、契約締結時に一時金を、その後は、出来高に応じて使用料を、それぞれ支払うことが多いといえます。
使用料の不返還
登録商標の使用に係る商標権については、後日、その無効審決若しくは取消判決の確定により、その権利が消滅する場合があるところ、これらの場合であっても、ライセンサーは、受領済の使用料をライセンシーに対して返還しないとすることが多くあります。
類似商標等の使用禁止
対象となる登録商標の自他識別能力を維持するために、類似商標を使用すること及び対象となる登録商標又は類似商標を対象商品又は対象役務以外へ使用することをそれぞれ禁止する場合があります。
なお、これに関連して対象となる商標に他の文字又は図形を併記するときは、ライセンシーは、その文字又は図形が対象となる商標と一体のものと認識されないようにしなければならないとされることがあります。
商標権の維持に関する取決め
商標ライセンス契約の有効期間中に商標権の存続期間が満了する場合、その商標権について存続期間の更新登録をしておかないとライセンシーは、ライセンサーから未登録商標の使用許諾を受けることになり、第三者が同一又は類似の商標について商標権の設定登録を行うとライセンシーは、その第三者から差止請求等を受ける可能性が出てきます。
そこで、商標ライセンス契約において、ライセンサーに商標権の存続期間の更新登録申請を行う義務を課すことが多いといえます。なお、その更新登録申請に要する費用については、ライセンシサー又はライセンシーのどちらが負担するのかを明確にしておく必要があります。
サブライセンスの取扱い
ライセンシーによる第三者への通常使用権のサブライセンス(=再使用許諾)については、次のいずれかの形が採られます。
(1)サブライセンスを認めない形
(2)第三者へのサブライセンスを制限なく認める形
(3)ライセンシーの子会社等一定の第三者に対してのみサブライセンスを認める形
品質保持
ライセンシーが品質の劣る商品又はサービスに商標を使用すると商標の価値が毀損され、ライセンサーの利益が害されることになります。
そこで商標ライセンス契約では、ライセンシーが販売する商品又は提供するサービスの品質を保持することを義務付ける規定が規定されることがあり、その具体的な方法としては、下記のものがあります。
(1)ライセンシーがライセンサーの商標を使用して商品を販売し、又はサービスを提供するに際し、事前にライセンサーの承諾を得る形にするもの
(2)ライセンシーがライセンサーの商標を使用して商品を販売し、又はサービスを提供するに際し、その商品又はサービスがライセンサーの提示する品質基準に適合することを求めるもの
登録商標である旨の表示
対象となる登録商標が普通名称化することを防止するため、対象商品又は対象役務にその商標がライセンサーの登録商標であることを表示することをライセンシーに義務付ける場合があります。
侵害への対応
ライセンスを受けた商標が第三者により侵害され、又はそのおそれがある場合には、ライセンシーが専用使用権者ではない限り、自らその第三者に対して差止請求を行い、及び侵害の予防に必要な行為を求めることができないことから、商標ライセンス契約では、ライセンサーがその第三者へ差止請求等を行う旨の規定が定められることが多いといえます。
商標ライセンス契約における不争義務
不争義務とは、ライセンシーがライセンサーからライセンスを受けた登録商標の有効性をライセンサーとの間で争ってはならないとする義務のことをいい、ライセンシーがこれに違反したときは、ライセンサーが直ちに契約を解除できるとする旨の条項が商標ライセンス契約において定められることがあります。
なお、上記のようにライセンシーが登録商標の有効性をライセンサーとの間で争った場合にライセンサーが商標ライセンス契約を解除できる旨を定めることは、原則として不公正な取引方法に該当せず、原則、適法とされます。
登録商標の不使用取消審判が申し立てられた場合のライセンシーによる使用証拠の提出
商標法では、「継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」とされ、「その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。」とされていることから、ライセンシーは、ライセンサーに対してその登録商標を使用していることの証拠を提出しなければならないとすることがあります。
商標ライセンス契約書で定めることが多い条項
商標ライセンス契約書においてよく定められる条項として、下記の条項が挙げられます。
1.使用許諾の内容
2.使用料(ライセンス料)
3.使用料の不返還
4.類似商標等の使用禁止
5.商標権の維持に関する取決め
6.サブライセンスの取扱い
7.商標権に対する保証又は不保証
8.品質保持に関する取決め
9.登録商標である旨の表示
10.侵害への対応
11.登録商標の不使用取消審判が申し立てられた場合のライセンシーによる使用証拠の提出
12.不争義務
13.契約の有効期間
事務所案内
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東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号
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5,500円(税込)~
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<注意点>
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